申請手続
申請組織等
- 審査にあたっては、プルーフ機器、RIP、プルーフ用紙の3つの組合せで判定します。
- 同一プルーフ機種を複数所有する申請組織の場合、代表するプルーフ機を申請機として選定し認証取得することにより、その他同一機種については、申告するのみでプルーフ運用認証取得として扱うことを認めています。
申請手続
プルーフ運用認証の申請手続は次のとおりです。尚、詳細につきましては、「プルーフ運用認証オペレーションガイド」を参照ください。
(1)申請前準備(申請条件の確認)
申請組織は、申請にあたって次の申請条件を満たす必要があります。
1.プルーフ機器
- 認証は、プルーフ機器、RIP、プルーフ用紙の3つの組合せで行います。
2.測色器
- ISO12642-2(1617色)及び19色22パッチを測色可能な正確な測色値が得られる測色器であれば、メーカー及び種類等は問いません。ただし、メーカー較正・修理サービスが終了している測色器は、対象外です。詳細は各測色器メーカーにお問い合わせ下さい。
- 旧GretagMacbeth製品(i1Pro等)は、XRGA対応が必要です。
3.用紙
- メーカー及び銘柄は問いません。
- 用紙については、Japan Color認証制度登録プルーフ用紙を使用する方法と、申請組織が自ら用紙の試験を行う方法の2つがあります。
- Japan Color認証制度登録プルーフ用紙を使用する場合、Japan Color認証制度登録プルーフ用紙の用紙番号を記載することで、「用紙色」「用紙の耐光性試験」「用紙の耐性試験」について試験し、その結果を記載する「Japan Color認証制度プルーフ用紙申請書」の提出が免除されます。
- Japan Color認証制度登録プルーフ用紙の用紙番号については、Japan Color認証制度ホームページの「Japan Color認証制度登録プルーフ用紙一覧」をご覧下さい。
- 詳細は用紙供給元にお問い合わせ下さい。
4.「JIS X 9201:2001(SCID画像)」及び「ISO 12642-2:2006」
- 「JIS X 9201:2001(SCID画像)」及び「ISO 12642-2:2006」がお手元に無い場合、申請前に別途購入していただく必要があります。
- 「JIS X 9201:2001(SCID画像)」
「ISO 12642-2:2006」
連絡・購入先:(財)日本規格協会
TEL 03-4231-8550
http://www.jsa.or.jp
(2)申請書類の提出
申請組織は、次の提出書類を提出します。
1.提出書類
(1)プルーフ運用認証新規申請書
(2)プルーフ運用認証新規申請チェック表
(3)登記簿謄本(「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」等)
(4)会社パンフレット等(会社概要が確認可能な資料)
2.提出方法
3.提出先(1)プルーフ運用認証新規申請書
(2)プルーフ運用認証新規申請チェック表
(3)登記簿謄本(「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」等)
(4)会社パンフレット等(会社概要が確認可能な資料)
2.提出方法
- 申請組織は、Japan Color認証制度ホームページより次のいずれかのファイルをダウンロードして、必要事項を記入のうえ、EmailもしくはFAXにて提出すること
- EmailもしくはFAXにて提出後、原則1週間以内に提出書類一式を送付すること
(一社)日本印刷産業機械工業会 Japan Color認証制度事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館
TEL 03-6809-1617 FAX 03-3434-0301 E-mail jc@jpma-net.or.jp
(3)申請書類審査
- Japan Color認証制度事務局(以下、「事務局」という。)は、提出書類に不備がないかを確認するとともに、申請条件が満たされているかを確認します。
- 事務局は、申請書類確認終了後、チャート及び表計算データ、関連文書などを収めたDVD-ROM を送付します。
- 事務局は、申請受理書、認証取得手順書及び審査料の請求書を送付します。
- 申請組織は、原則として請求書発行後1ヵ月以内に、所定の口座へ審査料を振り込みます。
(4)器差確認
- 申請組織は、申請に使用するプルーフ機器・RIP・用紙で出力した〔ISO12642-2(1617色)+19色22パッチ〕チャート出力物(厚紙で挟み、折れないようにする)を事務局に送付するとともに、当該出力物の実測L*a*b*値を事務局にEmailにて送付します。
- 事務局は、申請組織より送付された〔ISO12642-2(1617色)+19色22パッチ〕チャート出力物を測定し、申請組織から送付された実測L*a*b*値と比較したうえで、器差確認での判定結果を申請組織へ連絡します。
- 器差が平均ΔE≦1.5の場合は、審査申込みを行うことができます。
(5)審査申込み
機器認証取得済みの組合せの場合と、機器認証を取得していない組合せの場合では、審査項目が異なります。
認証基準についての詳細は、プルーフ運用認証オペレーションガイドを参照して下さい。
● 機器認証取得済みの組合せの場合
認証基準についての詳細は、プルーフ運用認証オペレーションガイドを参照して下さい。
● 機器認証取得済みの組合せの場合
- 申請組織は、JC_TEST_FORM 3_Ver1を出力し、認証基準に適合していることを自社で確認します。
- 申請組織は、下記のa)~c)を事務局へ送付します。
- a)プルーフ運用認証審査時提出物チェック表
- b) プルーフ運用認証管理項目表(A)
- c)JC_TEST_FORM 3_Ver1出力物3枚
● 機器認証を取得していない組合せの場合
- 申請組織は、JC_TEST_FORM 4_Ver1(グレー3種)も出力し、認証基準に適合していることを自社で確認した上で、下記のa)~i)のものを事務局へ送付します。
- <提出4文書>
- a)プルーフ運用認証審査時提出物チェック表
- b) プルーフ運用認証管理項目表(B)
- c)プルーフ運用認証申請条件確認及び耐性試験結果表
- d)登録プルーフ用紙申請書・記入項目表
- <提出4出力物>
- e)JC_TEST_FORM 3_Ver1出力物3枚
- f)JC_TEST_FORM 4_Ver1(グレー3種)出力物 各1枚(計3枚)
- g)JC_TEST_FORM 3_Ver1 連続出力物10枚
- h)e)の出力から24時間以上経過後に出力したJC_TEST_FORM 3_Ver1出力物3枚
- <提出1CD-ROM>
- i)e)及びh)の測定データ入り自己評価用計算シートを保存したCD-ROM又はEmail
- 認証員の現場立会い確認は行いません。
- 事務局の申請書類受理日から原則として6ヶ月以内に審査を受けなければ、認証否認となります。
(6)審査
- 認証判定委員会は、申請組織より送付された出力物の事務局での測定結果等をもとに審査し、認証の可否決定を行います。
- 認証決定の場合、事務局は、申請組織に対して、合格通知を行い、登録料の請求を行います。
(7)認証登録
- 申請組織は、原則として請求書発行1ヶ月以内に、登録料を所定の銀行口座へ振り込みます。
- 事務局は、登録料の入金を確認後、申請組織へ、Japan Color認証制度認定証を送付し、(一社)日本印刷産業機械工会のホームページ上で公表します。
- http://japancolor.jp/company_list/proof_unyo/
- 申請組織は、Japan Color認証マークを使用することができます。
- Japan Color認証マークを使用するにあたってはJapan Color認証マーク使用ガイドラインを参照下さい。