申請手続
申請組織等
- 認証申請は、プルーフ機器メーカー及びプルーフ機器販売会社等でも可能です。
- プルーフ機器は、同一シリーズであっても原則として1機種ごとの認証が必要です。
ただし、プルーフメーカー等からの申請が有った場合に限り、同一シリーズ内の1モデルでシリーズ全体の認証を行う場合があります。 - 審査にあたっては、プルーフ機器、RIP、プルーフ用紙の3つの組合せで判定します。
申請手続
プルーフ機器認証の申請手続は次のとおりです。尚、詳細につきましては、「プルーフ機器認証オペレーションガイド」を参照ください。
(1)申請前準備(申請条件の確認)
申請組織は、申請にあたって次の申請条件を満たす必要があります。
1.プルーフ機器
- 認証は、プルーフ機器、RIP、プルーフ用紙の3つの組合せで行います。
2.測色器
- ISO12642-2(1617色)チャート及び19色パッチを測色可能で、正確な測色値が得られる測色器であれば、メーカー及び種類等は問いません。ただし、メーカー較正・修理サービスが終了している測色器は、対象外です。詳細は各測色器メーカーにお問い合わせ下さい。
3.用紙
- メーカー及び銘柄は問いません。
- 用紙については、Japan Color認証制度登録プルーフ用紙を使用する方法と、申請組織が自ら用紙の試験を行って申請する方法の2つがあります。
- Japan Color認証制度登録プルーフ用紙を使用する場合、Japan Color認証制度登録プルーフ用紙の番号を記入することで、「用紙色」及び「用紙の光沢」等を記入する「Japan Color認証制度登録プルーフ用紙申請書」の提出が免除されます。なお、「用紙の耐光性試験」及び「用紙の耐性試験」については、審査対象外であり、任意提出となります。
- Japan Color認証制度登録プルーフ用紙の番号については、当Japan Colorホームページ(https://japancolor.jp/institution/proof/proof_entrysheet.html)の「Japan Color認証制度登録プルーフ用紙一覧」をご覧下さい。詳細は各製紙メーカーにお問い合わせ下さい。
4.「JIS X 9201:2001(SCID画像)」及び「ISO 12642-2:2006」
- 「JIS X 9201:2001(SCID画像)」及び「ISO 12642-2:2006」がお手元に無い場合、申請前に別途購入していただく必要があります。
- 「JIS X 9201:2001(SCID画像)」
「ISO 12642-2:2006」
連絡・購入先:(一財)日本規格協会
TEL 03-4231-8550
https://www.jsa.or.jp/
(2)申請書類の提出
申請組織は、次の提出書類を提出します。
1.提出書類
(1)プルーフ機器認証新規申請書
(2)プルーフ機器認証新規申請チェック表
(3)登記簿謄本(「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」等)
(4)会社パンフレット等(会社概要が確認可能な資料)
(1)プルーフ機器認証新規申請書
(2)プルーフ機器認証新規申請チェック表
(3)登記簿謄本(「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」等)
(4)会社パンフレット等(会社概要が確認可能な資料)
2.提出方法
- 提出書類(1)及び(2)は、次のいずれかのファイルをダウンロードして、必要事項を記入のうえ、EmailもしくはFAXにて提出すること
- EmailもしくはFAXにて提出後、原則1週間以内に(1)~(4)の提出書類一式を送付すること
3.提出先
(一社)日本印刷産業機械工業会 Japan Color認証制度事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館
TEL 03-6809-1617 FAX 03-3434-0301 E-mail jc@jpma-net.or.jp
(一社)日本印刷産業機械工業会 Japan Color認証制度事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館
TEL 03-6809-1617 FAX 03-3434-0301 E-mail jc@jpma-net.or.jp
(3)申請書類審査
- Japan Color認証制度事務局(事務局)は、提出書類に不備がないかを確認するとともに、申請条件が満たされているかを確認します。
- 事務局は、申請書類確認終了後、チャート及び表計算データ、関連文書などを収めたDVD-ROM を送付します。
- 事務局は、プルーフ機器認証申請受理書及び審査料の請求書を送付します。
- 申請組織は、原則として請求書発行後1ヶ月以内に、所定の口座へ審査料を振り込みます。
(4)器差確認
● 自動測色器のみを使用する場合
- 申請組織は、申請に使用するプルーフ機器・RIP・用紙で印刷した[ISO12642-2(1617色)チャート+19色22 パッチ]印刷物を事務局に送付するとともに、当該出力物の実測 L*a*b*値を器差確認シートに入力して事務局に Email にて送付します。
- 事務局は、申請組織より送付された[ISO12642-2(1617色)チャート+19色22パッチ]印刷物を自動測色器で測定し、申請組織の測色値と事務局での測色値を比較したうえで、器差確認の判定結果を申請組織へ連絡します。
- 自動測色器の器差平均値がΔE00≦1.0の場合には、審査申し込みを行うことができます。
● 自動測色器とハンディタイプの測色器を併用する場合
- 申請組織は、申請に使用するプルーフ機器・RIP・用紙で印刷した[ISO12642-2(1617 色)チャート+19 色22 パッチ] と[ステップチャート]印刷物を事務局に送付するとともに、当該出力物の実測 L*a*b*値をそれぞれの器差確認シートに入力して事務局に Email にて送付します。
- 事務局は、申請組織より送付された[ISO12642-2(1617 色)チャート+19 色 22 パッチ] と[ステップチャート]印刷物を自動測色器及びハンディタイプの測色器で測定し、申請組織の測色値と事務局での測色値を比較したうえで、器差確認の判定結果を申請組織へ連絡します。
- 自動測色器の器差平均値、及びハンディタイプの測色器の CMYK 各ベタ部が ΔE00≦1.0 の場合には、審査申し込みを行うことができます。
(5)審査申込み
- 認証基準についての詳細は、プルーフ機器認証オペレーションガイドを参照してください。
- 申請組織は、JC_TEST_FORM 3_Ver1 、JC_TEST_FORM 4_Ver2(グレー3 種)及び JC_TEST_FORM 3_Ver1 の出力から 24 時間以上経過後に出力した JC_TEST_FORM 3_Ver1 を出力します。
- 申請組織は、JC_TEST_FORM 3_Ver1 出力物 、JC_TEST_FORM 4_Ver2(グレー3 種)出力物、及び JC_TEST_FORM 3_Ver1 の出力から 24 時間以上経過後に出力した JC_TEST_FORM 3_Ver1 出力物が認証基準に適合していることを確認し、下記の a)~g)を事務局へ送付します。
- <提出3文書>
- a)プルーフ機器認証審査時提出物チェック表
- b)プルーフ機器認証申請条件確認及び出力物の経時変化結果表※
- c)登録プルーフ用紙申請書・記入項目表※
- ※ b)における「変退色」、「曝光検査」、及び c)における「用紙の耐光性試験」、「用紙の耐性試験」 については審査対象外であり、任意に提出する項目です。
- ※ 本紙及び Japan Color 認証制度登録プルーフ用紙を使用する場合は、c)登録プルーフ用紙申請書・記入項目表の提出は免除されます。
- <提出3出力物>
- d)JC_TEST_FORM 3_Ver1 出力物3枚
- e)JC_TEST_FORM 4_Ver2(グレー3種)出力物 各1枚(計3枚)
- f)d)の出力から 24 時間以上経過後に出力したJC_TEST_FORM 3_Ver1 出力物 3 枚
- <提出1CD-ROM>
- g)d)、e)、f)の出力物を測定したデータ等を記入した自己評価用計算シートを保存した CD-ROM(もしくはデータを Email で送付して下さい)
- 認証員の現場立会い確認は行いません。
(6)審査
- JapanColor認証制度認証判定委員会(認証判定委員会)は、申請組織より送付された出力物の測定結果等をもとに審査し、認証の可否決定を行います。
- 認証決定の場合、事務局は、申請組織に対して、合格通知を行い、登録料の請求を行います。
- 事務局の申請書類受理日から原則として6ヶ月以内に審査を受けなければ、認証否認となります。
(7)認証登録
- 申請組織は、原則として請求書発行後1ヶ月以内に、登録料を所定の銀行口座へ振り込みます。
- 事務局は、登録料の入金を確認後、申請組織へ、Japan Color認証制度認定証を送付し、(一社)日本印刷産業機械工業会のホームページ上で公表します。(https://japancolor.jp/company_list/proof/)
- 申請組織は、Japan Color認証マークを使用することができます。
- Japan Color認証マークを使用するにあたってはJapan Color認証マーク使用ガイドラインを参照下さい。


