よくある質問
【自動測色器・器差確認】器差確認はどのように行いますか?
器差確認は、申請組織の測色器と事務局の測色器との間で著しく差がないことを確認する目的で実施します。申請組織が作成した [ISO12642-2(1617色)チャート +19色22パッチ]出力物を測色器で測定し測色値を測色器・器差確認用シートに入力し、Eメールにて事務局に送付します。また、作成した同・出力物を事務局に送付します。事務局は、同・出力物を事務局の測色器で測定し、両者の測色値を比較し平均ΔEを求めます。器差が平均ΔE00≦1.0の場合は、申請組織は審査申込みを行うことができますが、この条件を満たさない場合は、問題を解決し再度器差確認を行う必要があります。器差確認の結果が平均ΔE≦1.0となるまで審査に進むことはできません。
※デジタル印刷の色差式はΔE00となっております。
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