HOME 標準印刷認証 申請手続

Japan Color認証制度に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

(一社)日本印刷産業機械工業会

〒105-0011
東京都港区芝公園3丁目5番8号
機械振興会館 4階
一般社団法人日本印刷産業機械工業会
Japan Color認証制度事務局
TEL 03-6809-1617
FAX 03-3434-0301

申請手続

申請組織

・認証は工場単位で行いますが、実際に審査する対象は、申請印刷機1台です。

申請手続

標準印刷認証の申請手続は次のとおりです。尚、詳細につきましては、「Japan Color認証制度標準印刷認証オペレーションガイド」を参照ください。

申請フロー図

(1)申請前準備(申請条件の確認)

申請組織は、申請にあたって次の申請条件を満たす必要があります。

1.印刷機
  • CTP版対応で4色以上の枚葉印刷機
  • 片面・両面印刷は不問
  • 審査は片面4色印刷で実施
  • 5色以上の多色機の場合、4胴を稼働して4色印刷を行う(胴の選択は任意)
2.測色器(正確な測色値が得られること)
  • メーカー及び種類等は問いません。ただし、メーカー較正・修理サービスが終了している測色器は対象外です。詳細は各測色器メーカーにお問い合わせください。
  • 旧GretagMacbeth製品(SpectroEye、i1Pro等)は、XRGA対応が必要です。

  (掲載は50音順)
  ・伊原電子工業株式会社
  ・コニカミノルタ株式会社
  ・有限会社テシコン
  ・ビデオジェット・エックスライト株式会社
  ・株式会社扶桑プレシジョン

3.CTP版
  • CTP版を刷版できること
  • フィルムからPS版に焼き付けるコンベンショナルタイプの刷版は、本認証の対象外
  • 刷版設備の所有の有無は問わない
4.スクリーン線数
  • 175線以上
  • ドットゲインが認証基準値(14±3%)内であれば、高精細スクリーンやFMスクリーンでも可
5.インキ
  • Japan Color対応インキであること。
  • メーカー及び銘柄は問わない。詳細は各インキメーカーにお問い合わせください。
  • Japan Color対応インキについては、標準印刷認証オペレーションガイドを参照ください。
6.用紙
  • Japan Color対応用紙であること。
  • メーカー及び銘柄は問わない
  • サイズは菊四切以上
  • コート紙
  • 詳細は各製紙メーカーにお問い合わせください。
  • Japan Color対応用紙については、Japan Color認証制度 標準印刷認証オペレーションガイドを参照ください。
7.「JIS X 9201:2001(SCID画像)」
上記1点がお手元に無い場合、申請前に別途購入していただく必要があります。
  • 「JIS X 9201:2001(SCID画像)」
     連絡・購入先:(財)日本規格協会
     TEL 03-4231-8550
     http://www.jsa.or.jp

(2)申請書類の提出

申請組織は、次の書類を提出します。

1.提出書類
  (1)標準印刷認証新規申請書
  (2)標準印刷認証新規申請チェック表
  (3)登記簿謄本(「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」等)
  (4)会社パンフレット(会社概要が確認可能な資料)

2.提出方法
  • 提出書類(1)及び(2)は、次のいずれかのファイルをダウンロードして、必要事項を記入のうえ、EmailもしくはFAXにて提出すること
  • EmailもしくはFAXにて提出後、原則1週間以内に、(1)~(4)の提出書類一式を送付すること
 
3.提出先
 (一社)日本印刷産業機械工業会 Japan Color認証制度事務局
 〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館
 TEL.03-6809-1617 FAX.03-3434-0301 E-mail. jc@jpma-net.or.jp

(3)申請書類審査

  • Japan Color認証制度事務局(事務局)は、提出書類に不備がないかを確認するとともに、申請条件が満たされているかを確認します。
  • 事務局は、申請書類確認終了後、測色器の器差確認のためのパッチと、事務局での測定値を記入したシート、JC_TEST_FORM1(スダレ)及びJC_TEST_FORM2(絵柄)を送付します。(DVD-ROM)
  • 事務局は、標準印刷認証申請受理書及び事前審査料の請求書を送付します。

(4)器差確認

  • 器差確認は、申請組織の測色器と事務局の測色器との間で著しく差がないことを確認する目的で実施します。
  • 申請組織は、事務局より送付された測色器・器差確認用パッチを自社の測色器で測定し、その結果を記入した測色器・器差確認用シートを事務局へEmailにて送付します。
  • 器差が平均ΔE≦1.5の場合は、審査申込みを行うことができます。

(5)事前審査申込み

  • 申請組織は、事務局より送付されたパッチを自社の測色器で測定し、審査に使用される測色器との器差を認識します。
  • 申請組織は、必要に応じて、最適な濃度値を明らかにするための予備実験を行います。予備実験についての詳細は、標準印刷認証オペレーションガイドを参照ください。
  • 申請組織は、JC_TEST_FORM2(絵柄)を印刷し、認証基準に適合する印刷物(OKシート)を3枚選びます。また、その際、印刷条件が記載された管理項目表を作成します。
  • OKシートにおけるベタ部について、CMYK 4色全てのL*a*b*値が認証基準値との比較でΔE5以内である必要があります。また、OKシートのステップチャートの50%網点部について、CMYK 4色全てのドットゲインが14±3%以内である必要があります。
  • 申請組織は、OKシート3枚、及び管理項目表を、事務局へ送付します。
  • 申請組織は、原則として請求書受領後1ヶ月以内に、事前審査料を所定の口座へ振り込みます。

(6)事前審査

  • 事務局は、事前審査料の入金確認を行います。
  • 事務局は、申請組織より送付された印刷物(OKシート)を測定し、認証基準に適合していれば、事前審査は合格となります。
  • 事前審査合格の場合、事務局は、申請組織に対して、合格通知を行い、本審査料の請求書及び本審査申込書を送付します。
  • 事前審査不合格の場合、事務局は、申請組織に対して、不合格通知を行います。申請組織は、3ヶ月以内であれば、1回に限り、無料で再審査をうけることができます。

(7)本審査申込み

  • 申請組織は、事務局へ本審査申請書を送付します。
  • 申請組織は、請求書受領後1ヶ月以内に、所定の口座へ、本審査料を振り込みます。

(8)本審査(現場立会い確認)

  • 事務局は、事前に本審査料の入金確認を行います。
  • 事務局は、事前に申請組織と現場立会い確認の日程調整等を行います。
  • Japan Color認証制度認証員(認証員)は、申請組織を訪問し、現場立会い確認を行います。
  • 現場立会い確認では、管理項目表に従い、定期管理状況のヒアリング等を行います。
  • 申請組織は、認証員立会いのもと、JC_TEST_FORM2(絵柄)のOKシート作成及び5000枚の連続印刷を実施します。
  • OKシートは、認証基準値との比較で、ベタ部につき、CMYK 4色全てのL*a*b*値がΔE5以内であること。ステップチャートの50%網点部について、CMYK 4色てのドットゲインが14±3%以内である必要があります。
    また、連続印刷物は、抜き取りサンプル30枚中21枚以上において、OKシートとの比較でCMYKベタ部L*a*b*値がΔE4以内、CMYK50%網点部のドットゲインが4%以内である必要があります。
  • 申請組織は、OKシート及び連続印刷物の抜き取りサンプルを事務局に送付します。

(9)本審査(認証判定委員会)

  • Japan Color認証制度認証判定委員会(認証判定委員会)は、OKシート、連続印刷物の抜き取りサンプルの測定結果及びJapan Color認証員の報告をもとに、最終審査を行い、認証の可否決定を行います。
  • 事務局は、認証判定委員会開催から10日以内に、認証可否通知を行います。
  • 認証決定の場合、事務局は、申請組織に対して、合格通知を行い、登録料の請求を行います。
  • 否認決定の場合、事務局は、申請組織に対して、否認通知を行います。
    申請組織は、3ケ月以内であれば、1回に限り、再審査をうけることができますが、費用は別途必要となります。費用については事務局までお問い合わせください。
尚、事務局の申請書類受理日から原則6ヶ月以内に本審査を実施できなければ、認証否認となります。ただし、本審査で否認決定を受けた場合は、その時点から3ヶ月以内に再審査を受けることができます。

(10)認証登録

  • 申請組織は、原則として請求書受領後1ヶ月以内に、登録料を所定の銀行口座へ振り込みます。
  • 事務局は、登録料の入金を確認後、申請組織へ、Japan Color認証制度認定証を送付し、(一社)日本印刷産業機械工業会のホームページ上で公表します。
    http://japancolor.jp/company_list/standard/
  • 申請組織は、Japan Color認証マークを使用することができます。
    尚、マークを使用するにあたってはJapan Color認証マーク使用ガイドラインを参照ください。