HOME デジタル印刷認証 申請手続

Japan Color認証制度に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

(一社)日本印刷産業機械工業会

〒105-0011
東京都港区芝公園3丁目5番8号
機械振興会館 4階
一般社団法人日本印刷産業機械工業会
Japan Color認証制度事務局
TEL 03-6809-1617
FAX 03-3434-0301

申請手続

申請組織

・認証は工場単位で行いますが、実際に審査する対象は申請デジタル印刷機1台です。

申請手続

デジタル印刷認証の申請から認証までの手続きは次のとおりです。尚、詳細につきましては、「JapanColor認証制度デジタル印刷認証オペレーションガイド」を参照ください。

申請フロー図

(1)申請前準備(申請条件の確認)

申請組織は、申請にあたって次の申請条件を満たす必要があります。

1.デジタル印刷機
  • 4色以上のデジタル印刷機
  • 片面、両面は不問
  • 審査は片面印刷で実施
2.測色器(正確な測色値が得られること)
  • ISO12642-2(1617色)及び19色22パッチを測色可能で、正確な測色値が得られる測色器であればメーカー及び種類等は問いません。ただし、メーカー較正、修理サービスが終了している測色器は対象外です。詳細は各測色器メーカーにお問い合わせ下さい
  • 旧GretagMacbeth製品(SpectroEye、i1Pro等)は、XRGA対応が必要です。
3.用紙
  • メーカー及び銘柄は問いませんが、次の条件を満たす必要があります。
    • 枚葉紙の用紙サイズはA3以上であること。
    • ロール紙は測色するためにシート形態であること。
    • 用紙の紙白部は、用紙(A3サイズ)を縦横方向それぞれ3等分して得られる9等分割領域の各中心部を測色し、9つの測色値の平均値が紙白の認証基準値【L*94.1、a*0.5、b*-1.3】と比較してΔE00≦3の基準を満たすこと。
4.「JIS X 9201:2001」(SCID画像)及び「ISO 12642-2:2006」
  • 上記2点がお手元に無い場合、申請前に別途購入していただく必要があります。
    連絡・購入先:(一財)日本規格協会
    TEL 03-4231-8550 http://www.jsa.or.jp/

(2)申請書類の提出

申請組織は、次の書類を提出します。

1.提出書類
  (1)デジタル印刷認証 新規申請書
  (2)デジタル印刷認証 新規申請チェック表
  (3)登記簿謄本(「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」等)
  (4)会社パンフレット等(会社概要が確認可能な資料)
  ※登記簿謄本及び会社パンフレット等は、初めての申請の場合にのみ必要です。

2.提出方法
  • 提出書類1)及び2)は、次のいずれかのファイルをダウンロードして、必要事項を記入のうえ、EmailもしくはFAXにて提出すること。
  • EmailもしくはFAXにて提出後、原則1週間以内に、(1)~(4)の提出書類一式を送付すること。
 
3.提出先
 (一社)日本印刷産業機械工業会 Japan Color認証制度事務局
 〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館
 TEL.03-6809-1617 FAX.03-3434-0301 E-mail. jc@jpma-net.or.jp

(3)申請書類審査

  • Japan Color認証制度事務局(事務局)は、提出書類に不備がないかを確認するとともに、申請条件が満たされているかを確認します。
  • 事務局は、申請書類確認終了後、プリフライトチェック用データ、プリライトチェック用プロファイルチャート、表計算データ及び関連文書等収めたDVD-ROM を送付します。
  • 事務局は、デジタル印刷認証申請受理書、認証取得手順書及び審査料の請求書を送付します。
  • 申請組織は、原則として請求書発行後1カ月以内に、審査料を所定の口座へ振り込みます。

(4)器差確認

  • 器差確認は、申請組織の測色器と事務局の測色器との間で著しく差がないことを確認する目的で実施します。
  • 申請組織は、申請に使用するデジタル印刷機で印刷した[ISO12642-2(1617色)チャート+19色22パッチ]印刷物を事務局に送付するとともに、当該印刷物を自社の測色器で測色し、その結果を記入した測色器・器差確認用シートを事務局へEmailにて送付します。
  • 器差が平均ΔE00≦1.0の場合は、事前審査申込みを行うことができます。

(5)事前審査申込み

  • 申請組織は、JC_TEST_FORM 5_Ver1のプリフライトチェックを行います。
  • 申請組織は、JC_TEST_FORM 4_Ver2(グレー3種)、JC_TEST_FORM 6_Ver1を印刷し、認証基準に適合していることを自社で確認します。
  • 申請組織は、画質評価用データを印刷します。【任意提出】
  • 申請組織は、プリフライトチェック表、JC_TEST_FORM 4_Ver2(グレー3種)印刷物各1枚(計3枚)、JC_TEST_FORM 6_Ver1 OKシート3枚及び管理項目表を、事務局へ送付します。
  • 申請組織は、原則として請求書受領後1ケ月以内に、事前審査料を所定の口座へ振り込みます。

(6)事前審査

  • 事務局は、事前審査料の入金確認を行います。
  • 事務局は、申請組織より送付されたグレー3種、OKシートを測定し、認証基準に適合しており、プリフライトチェック結果が適切に記入できていれば、事前審査は合格となります。
    ※画質評価用データの印刷物については、審査対象外です。
  • 事前審査合格の場合、事務局は、申請組織に対して合格通知を行い、本審査料の請求書を送付します。
  • 事前審査不合格の場合、事務局は、申請組織に対して不合格通知を行います。申請組織は、3ヶ月以内であれば、1回に限り無料で再審査を受けることができます。

(7)本審査申込み

  • 申請組織は、請求書発行後1ヶ月以内に所定の口座へ本審査料を振り込みます。
  • 申請組織は、JC_TEST_FORM 6_Ver1を印刷(OKシート3枚および全印刷枚数500枚)を印刷し、認証基準に適合していることを自社で確認し、事務局へ送付します。
  • 認証員による現場立会い確認は行いません。

(8)本審査(認証判定委員会)

  • JapanColor認証制度認証判定委員会(認証判定委員会)は、OKシートを測定するとともに、全印刷部数500枚の内無作為に15枚抜き取った印刷物の測定を行い、最終審査を行い、認証基準認証の可否決定を行います。
  • 事務局は、認証判定委員会開催から10日以内に、認証可否通知を行います。
  • 認証決定の場合、事務局は申請組織に対して合格通知を行い、登録料の請求を行います。
  • 否認決定の場合、事務局は申請組織に対して否認通知を行います。
  • 申請組織は、3ヶ月以内であれば1回に限り再審査を受けることができますが、別途再審査料が必要になります。

(9)認証登録

  • 申請組織は、原則として請求書発行後1ヶ月以内に、登録料を所定の口座へ振り込みます。
  • 事務局は、登録料の入金を確認後、申請組織へJapan Color認証制度認定証を送付し、(一社)日本印刷産業機械工業会のホームページ上で公表します。 http://japancolor.jp/company_list/digital/
  • 申請組織は、Japan Color認証マークを使用することができます。Japan Color認証マークを使用するにあたっては、「Japan Color認証マーク使用ガイドライン」を参照して下さい。
尚、事務局の申請書類受理日から原則6ヶ月以内に本審査を実施できなければ、認証否認となります。ただし、本審査で否認決定を受けた場合は、その時点から3ヶ月以内に再審査を受けることができます。